株式会社エベレスト
2026.06.25コラム

栃木県で特定技能外国人を採用する方法|手順と費用を徹底解説

栃木県で特定技能外国人を採用する方法|手順と費用を徹底解説


栃木県で人手不足に悩む中小企業のあいだで、特定技能制度を活用した外国人採用への関心が高まっています。制度の仕組みや受け入れ要件、募集ルート、費用の目安を一度に把握できないまま準備を始めると、想定外の手戻りや費用超過が起こりがちです。

本記事では、栃木県で特定技能外国人を採用する方法について、制度の基礎から具体的な採用手順まで解説します。

1. 栃木県で特定技能外国人の採用が広がる背景

1.1 栃木県で増える外国人労働者の最新動向

栃木県の在留外国人数は近年も増加が続いており、製造業や介護分野を中心に外国人材の存在感が高まっています。背景には、地方の生産年齢人口の減少と、有効求人倍率の高止まりがあります。

栃木県の在留外国人数は近年増加傾向にあり、県内企業における外国人材の重要性が高まっています。最新の人数については栃木県および出入国在留管理庁の公表データをご確認ください。県人口に占める割合も上昇傾向にあり、地域経済を支える働き手としての位置づけが強まっています。

指標

内容

在留外国人数の傾向

過去最多水準で推移

主な就労分野

製造業・介護・建設・宿泊・外食

多い国籍

ベトナム・ネパール・フィリピン・中国などアジア圏

主な在留資格

技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務

この表は栃木県の傾向を整理したものです。外国人材は一時的な労働力ではなく、地域経済を支える中核的な存在になりつつあります。

1.2 特定技能制度の概要と16分野の対象業種

特定技能は、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食、自動車運送、鉄道、林業、木材産業の合計16分野が対象になっています。

特定技能には1号と2号の二段階があり、1号は通算で最長5年、2号は更新が可能で家族帯同も認められる仕組みです。技能実習と異なり、転職や同分野内での業務範囲が広いため、企業側にも柔軟な活用余地があります。

地方の中小企業にとっては、新卒採用や中途採用だけでは確保しきれない人員を、即戦力として迎えられる選択肢になります。

1.3 栃木県の中小企業が特定技能を選ぶ理由

栃木県の事業者が特定技能に注目する理由は、慢性的な人手不足と、地域固有の採用難にあります。とくに介護、製造、建設の現場では、求人を出しても応募が集まりにくいケースが目立ちます。

特定技能を選ぶ理由として、現場でよく挙げられるのは以下のような点です。

  • 一定の日本語力と技能試験合格者のため、入社直後から戦力になりやすい

  • フルタイム雇用が前提で、月間の稼働を安定して計算できる

  • 技能実習からの移行も可能で、人材が定着しやすい

  • 受け入れ可能分野が16分野まで広がり、業種選択の幅が大きい

  • 登録支援機関を活用すれば、社内の負担を抑えながら導入できる

これらの理由から、地方の中小企業ほど特定技能の活用メリットを感じやすい構造になっています。採用難の打開策として、検討する企業が増えている分野です。

2. 特定技能外国人を採用する前に確認すべき受け入れ要件

2.1 特定技能の受け入れ企業に求められる3つの基準

特定技能外国人を受け入れるためには、企業側にも一定の要件が課されます。準備不足のまま採用に進むと、在留資格申請の段階で差し戻されることがあるため、最初に確認しておく価値があります。

主な基準は次の3つに整理できます。

  1. 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること(労働関係法令や社会保険関係法令を遵守し、出入国在留管理関係法令に定める欠格事由に該当しないこと)

  2. 日本人と同等以上の報酬を支払う雇用契約を結ぶこと、所定労働時間や休日の扱いが適正であること

  3. 義務的支援10項目を実施する体制を、自社または登録支援機関を通じて整えていること

これらは在留資格申請時に書面で確認される項目です自社単独で要件を満たすのが難しい場合は、早い段階で登録支援機関への委託を検討するほうが現実的です。

2.2 特定技能1号と2号の違いと採用判断のポイント

特定技能には1号と2号があり、受け入れ後の運用に大きな違いが出ます。採用ターゲットを決めるときは、業務内容と中長期の雇用計画を踏まえて選び方を考えたいところです。

1号は通算5年までの在留が可能で、家族の帯同は原則として認められません。一方、2号は対象分野において在留期間の更新が可能で、一定の要件を満たした場合は家族帯同も認められています。求められる技能水準も2号のほうが高く、現場のリーダー候補として活躍できる人材像が想定されています。

採用判断としては、まず1号で受け入れ、現場で活躍した人材を2号へとステップアップさせる流れが一般的です。長期定着を前提に育成計画を組めるかどうかが、判断のポイントになります。

2.3 受入企業による直接支援と登録支援機関の比較

特定技能1号の受け入れでは、義務的支援10項目をどう実施するかを決めなければなりません。自社で直接支援する方法と、登録支援機関に委託する方法があります。

両者の違いを整理すると、次のようになります。

  • 直接支援:支援責任者・支援担当者の配置など、出入国在留管理庁が定める支援実施体制を整える必要があり、生活相談や日本語学習支援を社内で運営できる体制が必要

  • 委託支援:登録支援機関に義務的支援10項目を全部または一部委託でき、社内リソースが少なくても運用しやすい

  • コスト:直接支援は委託料が不要だが担当者の人件費が発生、委託は月額の支援委託費が必要

  • 専門性:登録支援機関は多言語対応や行政手続きに精通しているケースが多い

  • リスク:直接支援は支援不備があった場合に企業が直接責任を負う構造になりがち

社内に外国人雇用の経験者がいない場合、最初は登録支援機関へ委託し、ノウハウが蓄積された段階で内製化を検討する進め方が無理のない選択肢になります。

3. 栃木県での特定技能外国人の採用方法と募集ルート

3.1 国内在留の外国人を採用する場合のルート

すでに日本国内に在留している外国人を採用する場合、海外からの呼び寄せに比べて入社までの期間が短くなる傾向があります。技能実習2号を良好に修了した人材や、特定技能評価試験の合格者が主な対象です。

具体的な流れは次のとおりです。

  1. 求人媒体・人材紹介・登録支援機関のネットワーク経由で候補者を募集する

  2. 書類選考とオンラインまたは対面の面接を実施する

  3. 雇用契約を締結し、母国語での重要事項説明を行う

  4. 出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を提出する

  5. 許可後、就労を開始する

国内在留者の採用では、生活基盤がすでにあるため、住居手配や来日サポートの負担が軽くなりやすいのが利点です。短期間で戦力化したい場合は、国内在留者を優先する判断が合理的です。

3.2 海外から呼び寄せて特定技能外国人を採用するルート

海外在住の外国人を直接採用する場合は、現地の送出機関と連携しながら手続きを進めるのが一般的です。特定技能評価試験と日本語能力試験に合格している候補者を、送出機関や日本語学校のネットワーク経由で紹介してもらいます。

雇用契約の締結後は、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が下りたら現地の日本大使館でビザを取得して入国する流れです。書類準備や試験合格者の確認、送出機関との調整に時間がかかるため、国内在留者の採用に比べて全体期間が長くなりがちです。

ネパールやインドネシア、ベトナムなど、特定技能の送出が活発な国を中心に、信頼できる送出機関と継続的に取引している支援会社を選ぶと、候補者の質と進行スピードを両立しやすくなります。

3.3 人材紹介会社と登録支援機関の活用が有効なケース

特定技能の採用は、自社のみで完結させようとすると業務量が一気に増えます。とくに海外採用や多言語対応では、外部パートナーの活用が現実的です。

外部活用が有効になりやすいのは、次のようなケースです。

  • 人事担当が兼務で、求人媒体への露出や候補者選考に時間を割けない

  • 母国語での重要事項説明や生活オリエンテーションを担える人材が社内にいない

  • 海外送出機関とのやり取りや、現地の試験情報の把握が難しい

  • 義務的支援10項目を社内だけで継続的に運用できる体制が整っていない

  • 受け入れ初年度で、行政手続きのノウハウが不足している

これらに当てはまる場合は、特定技能専門の人材紹介会社や登録支援機関と組むことで、採用の確度と運用品質を高めやすくなります。社内負担を抑えながら定着率も保つには、外部リソースの使い方が鍵になります。

4. 特定技能外国人の採用までの流れと期間の目安

4.1 募集から面接・内定までの具体的なステップ

採用活動を進めるうえでは、最初に全体の段取りを共有しておくと、関係者間の認識ズレを減らせます。特定技能ならではの確認事項も多いため、ステップごとに進捗を管理する運用が向いています。

代表的な流れは次のとおりです。

  1. 採用したい職種・人数・必要なスキルレベル・想定年収を明文化する

  2. 国内採用か海外採用かを決め、紹介ルートを選定する

  3. 書類選考で試験合格や経験を確認する

  4. オンライン面接で日本語コミュニケーションと意欲を確認する

  5. 内定通知と労働条件の提示を行い、母国語でのフォローを実施する

求人要件を曖昧なまま走らせると、面接で評価軸がぶれてしまいます。最初の要件定義に時間をかけるほど、後工程の手戻りが減ります。

4.2 雇用契約と支援計画の作成で押さえる手順

内定後は、雇用契約の締結と1号特定技能外国人支援計画の作成に進みます。ここでミスがあると、在留資格申請が差し戻されるケースもあるため丁寧に進めたい工程です。

雇用契約では、報酬額、所定労働時間、休日、社会保険、住居の取り扱いなどを明示し、母国語でも内容を説明します。支援計画では、事前ガイダンス、出入国の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習機会の提供、相談対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談など、義務的支援10項目をどう実施するかを具体的に書き込みます。

社内で対応する項目と、登録支援機関に委託する項目を区分し、責任の所在を明確にしておくと、運用開始後のトラブルを避けやすくなります。

4.3 特定技能の在留資格申請から就労開始までの期間目安

特定技能の在留資格申請には一定の審査期間が必要です。採用計画を立てる際は、入社希望時期から逆算してスケジュールを組むのが安全です。

目安として、国内変更の場合と海外呼び寄せの場合では期間が異なります。

ステップ

国内在留者の採用

海外からの呼び寄せ

候補者選考・内定

1〜2か月

2〜3か月

雇用契約・支援計画作成

2〜4週間

2〜4週間

在留資格申請の審査

1〜2か月

1〜3か月

入国・住居整備

不要〜2週間

1〜2か月

全体の目安

約3〜4か月

約4〜6か月

繁忙期や審査状況により上下するため、余裕を持った計画が現実的です。入社時期を確実に押さえたい場合は、半年前から動き始める前提で準備するとよいでしょう。

5. 特定技能外国人の採用にかかる費用と内訳

5.1 特定技能の紹介手数料と支援委託費の相場

特定技能の採用では、人材紹介会社や登録支援機関に支払う費用が発生します。相場を知らずに見積もりを比べると、内訳が読み取れず判断に迷いがちです。

費用項目と相場の目安は次のとおりです。

費用項目

相場の目安

備考

人材紹介手数料

1人あたり20〜40万円程度

海外採用ではこれより高くなる場合あり

登録支援委託費

月額2〜4万円程度

義務的支援10項目の全部委託の場合

在留資格申請代行費

10〜20万円程度

行政書士費用を含む場合あり

健康診断・入社時諸経費

数万円程度

受入時期や項目により変動

費用は支援内容や対応範囲により異なるため、複数社から見積もりを取って比較するのが基本になります。価格だけで比較せず、支援の中身と継続フォローの内容を必ず確認すべきです。

5.2 在留資格申請・渡航・住居など初期費用の内訳

紹介手数料や委託費以外にも、初期費用として用意しておきたい項目があります。とくに海外採用では、渡航や住居関連の費用が積み上がりやすい構造です。

在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請の代行費用は、内容や行政書士の関与有無により10〜20万円程度が一般的な目安です。海外採用の場合は、現地から日本への航空券代、空港から勤務地までの移動費、入国直後の生活立ち上げ費用も発生します。

住居については、企業が借り上げてから貸与するケースが多く、敷金・礼金・家具家電の準備費用がかかります。健康診断、社会保険の加入手続き、必要に応じた日本語学習教材なども、初期費用として見込んでおきたい項目です。

5.3 特定技能外国人の採用コストを抑える工夫

採用コストを下げる工夫は複数ありますが、品質を落とさずに削減することが重要です。費用だけを切り詰めると、定着率の低下を招きかねません。

実務でとられている工夫としては、次のようなものがあります。

  • 国内在留者を優先的に採用し、渡航費・住居初期費用を抑える

  • 技能実習2号修了者を特定技能へ移行させ、紹介手数料を圧縮する

  • 登録支援機関の委託範囲を見直し、社内で対応可能な業務を切り分ける

  • 複数人をまとめて採用し、オリエンテーション費用を1人あたりに按分する

  • 入社後の定期面談を充実させ、離職に伴う再採用コストを発生させない

短期的な値引き交渉よりも、定着率を上げて再採用の発生を抑えるほうが、長期で見たコスト削減につながりやすいといえます

6. 栃木県で特定技能外国人を採用するなら株式会社EVEREST

6.1 特定技能16分野に対応する栃木県密着の支援体制

特定技能の採用は、制度理解、募集ルートの確保、行政手続き、定着支援まで幅広い知見が求められます。社内に専門人材を抱えるのが難しい中小企業にとって、地域の事情を理解した支援パートナーがいるかどうかが、運用成否を左右します。

株式会社EVERESTは栃木県大田原市を拠点に、全国の中小企業に対して特定技能外国人のワンストップ支援を提供しています。介護を主力としつつ、宿泊、外食、建設、製造業など特定技能制度の対象分野に対応した支援を提供しており、業種をまたいだ相談にも一社で応じられます。

地方企業ならではの採用課題と、現場の運用負担の重さを理解したうえで、無理のない受け入れプランを設計できるのが特徴の一つです

6.2 アジア各国の送出機関と連携した外国人材ネットワーク

海外からの呼び寄せでは、送出機関のネットワークと現地での候補者育成の質が、採用結果を大きく左右します。EVERESTはアジア各国の送出機関や日本語学校と連携し、安定した人材供給ルートを築いています

ネットワークの特徴として挙げられる点は次のとおりです。

  • ネパールを中心に複数国の送出機関と継続的に連携しており、候補者の母集団を確保しやすい

  • 日本語学校との接点を通じて、入国前の日本語学習状況や生活背景を把握できる

  • 特定技能評価試験合格者を中心に紹介でき、入社後の戦力化が早い

  • 介護分野での海外人材育成にも対応し、専門用語の事前学習を踏まえた紹介が可能

  • 多文化環境への理解を活かしたマッチング支援を行っています。

このネットワークがあることで、急な増員依頼や、栃木県内の業種特有の人材ニーズにも柔軟に対応しやすい体制になっています。

6.3 多言語サポートで特定技能外国人の定着を支える

特定技能外国人の採用では、入社後の定着支援こそが本番です。言語・生活・文化のギャップをそのままにしておくと、早期離職や生産性低下につながりかねません。

EVERESTの特定技能支援サービスは、英語・ネパール語を中心とした多言語の相談対応と定期面談で、現場と外国人材の双方を継続的に支えています。来日直後の生活オリエンテーションから、行政手続きの同行、職場での悩み相談、母国の家族事情を踏まえたフォローまで、義務的支援10項目の枠を超えた伴走を行っています。

代表自身が海外出身で、外国人材の感じる不安を当事者目線で理解できる点も強みの一つです。人を採用して終わりではなく、長く活躍してもらう運用までを設計できる支援パートナーを選ぶ視点が、結果的に採用コストを下げます。

7. まとめ:栃木県で特定技能外国人の採用を成功させよう

栃木県で特定技能外国人の採用を進めるためには、制度の基本理解、受け入れ要件の確認、適切な募集ルートの選定、現実的なスケジュール設計、費用の内訳把握、定着支援の運用、という一連の流れを押さえる必要があります。

国内在留者か海外呼び寄せか、自社支援か委託支援かといった選択は、社内リソースや採用時期、業種特性によって最適解が変わります。最初に要件を明文化し、信頼できるパートナーと連携しながら進めることで、手戻りを最小化できます。

栃木県内で特定技能外国人の採用を検討している企業は、地域の事情と16分野すべてに対応できる支援会社へ早めに相談しておくと安心です。採用後の定着まで含めて伴走してくれる体制を選ぶことが、長期的な人材活用と経営の安定につながります。

栃木県で特定技能外国人の採用を一気通貫で支える株式会社EVEREST

株式会社EVERESTは栃木県大田原市を拠点に、特定技能16分野へ対応するワンストップ支援会社です。海外人材の募集から在留資格申請、入国後の生活支援や定期面談まで、英語・ネパール語を中心とした多言語体制で伴走します。

採用要件の確認や費用感の整理だけでも歓迎ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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