登録支援機関の変更手続きの流れ|必要書類と届出の期限を徹底解説
登録支援機関の対応や費用面を見直すため、変更を検討する受入れ企業もあります。登録支援機関の変更手続きの流れは、新しい機関との契約締結、必要書類の準備、入管への届出、外国人本人への説明という順番で進めます。
変更が生じた日から14日以内の届出が必要となるため、期限を意識した準備が重要です。手続きの全体の流れ、必要書類、届出の期限、そして変更前に確認しておきたいポイントまで、順を追って確認していきましょう。

1. 登録支援機関の変更とは?手続きの全体像を整理

1.1 登録支援機関とは?特定技能制度における役割
登録支援機関とは、受入れ企業に代わって1号特定技能外国人への支援計画を実施する機関です。出入国在留管理庁の登録を受けた法人や個人が担い、外国人材が日本で安定して働けるよう支える役割を負います。
具体的には、入社前の事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応、そして3か月に1回以上の定期面談などを行います。これらは支援計画に定められた項目であり、実施状況は入管への届出でも確認される対象です。
受入れ企業は、これらの支援体制の基準を自社で満たすか、登録支援機関へ委託するかを選びます。委託先を選び直せる点が、変更手続きを理解しておく意味につながります。
1.2 登録支援機関の変更が想定される主なパターン
登録支援機関の変更は、大きく2つのパターンに分かれます。
どちらに該当するかで、その後に必要な手続きや準備する書類が変わってきます。
委託先の変更:現在の登録支援機関を解約し、別の登録支援機関へ委託し直すケース。
自社支援への切り替え:委託をやめ、受入れ企業が自ら支援計画を実施するケース。
自社に置き換える場合は、受入れ企業側が支援体制の基準を満たしているかどうかが前提になります。まずは自社がどちらのパターンを選ぶのかを整理してから、手続きの検討に入ると迷いが減ります。
1.3 変更しても外国人材の在留や雇用は継続できるのか
登録支援機関を変更しても、所定の届出を期限内に行えば、外国人材の在留や雇用は継続できます。変更は支援を委託する相手が替わる手続きであり、雇用契約そのものを結び直すものではないためです。
ただし、届出を怠ったり内容に不備があったりすると、受入れ体制が基準を満たさないと判断されるおそれがあります。その場合は次回の在留期間更新に影響が及びかねません。
つまり、変更そのものは在留の妨げにはなりませんが、手続きの正確さと期限の順守が前提になります。切り替えの時期は、在留期限とのバランスを見ながら決める必要があるのです。
2. 登録支援機関の変更を検討する主な理由とケース

2.1 支援内容やサポート体制に不安を感じるケース
変更を検討する最も多い動機は、現在の支援内容やサポート体制への不安です。契約時の説明と実際の対応にずれがあると、外国人材の定着にも影響が出かねません。
現場で挙がりやすい懸念には、次のようなものがあります。
問い合わせへの返信が遅い
定期面談が予定どおり実施されない
生活相談や急なトラブルへの対応が手薄
こうした状態が続くと、企業側が本来任せたかった支援を自社で肩代わりする場面が増えていきます。支援の実態が契約内容と合っているかを、面談記録や連絡履歴で振り返ることが見直しの出発点です。
2.2 委託費用や契約条件を見直したい場合
委託費用や契約条件の見直しも、変更を考える大きな理由になります。月額の委託料に何が含まれ、何が別料金なのかが不透明だと、支払う金額に納得しづらくなりがちです。
確認したいのは、支援項目ごとの費用の内訳、面談や通訳など追加対応の扱い、そして契約更新時の条件変更の有無です。同じ委託料でも、対応範囲が異なれば実質的な負担は変わってきます。
金額の大小だけで判断せず、支援の質と費用の釣り合いを見ることが欠かせません。内訳を書面で提示してもらえるかどうかも、機関の姿勢を測る一つの目安になります。
2.3 自社支援へ切り替える選択肢を考える場合
委託をやめ、自社支援へ切り替える選択肢もあります。社内に外国人材の支援ノウハウが蓄積してきた企業では、内製化によって委託費を抑えられる場合があります。
ただし自社支援に切り替えるには、支援責任者と支援担当者を選任し、支援計画の全項目を自社で実施できる体制が前提です。母国語での相談対応など、基準を満たすための準備も求められます。
内製化はコスト面の利点がある一方で、担当者の負担増や対応の属人化を招くこともあります。自社の人員体制と照らし合わせ、現実的に運用を続けられるかを見極めることが大切です。
3. 登録支援機関の変更手続きの流れ|届出までのステップ

3.1 変更手続き全体の流れ(4ステップの概要)
登録支援機関の変更は、次の4つのステップで進みます。順序が前後すると届出内容と実態が食い違うため、流れを押さえて進めることが肝心です。
新しい登録支援機関と支援委託契約を締結する
支援計画書を新しい機関の情報に更新する
変更が生じた日から14日以内に入管へ届出を行う
外国人本人へ新体制を説明し、支援を引き継ぐ
この4ステップのうち、期限が定められているのは届出の部分です。契約や引き継ぎに時間がかかると届出が遅れやすいため、スケジュールを逆算して動くと安全に進められます。
3.2 新しい登録支援機関との支援委託契約の締結
最初のステップは、新しい登録支援機関との支援委託契約の締結です。この契約が結ばれて初めて、変更手続きが具体的に動き出します。
契約時には、支援の対象となる外国人材の一覧を添付し、誰に対してどの支援を委託するのかを明確にします。支援項目の範囲、費用、面談の頻度などを書面で確認しておくと、後の認識違いを防げます。
届出期限は「変更が生じた日」から起算されるため、契約開始日や旧契約終了日など、変更が発生するタイミングを新旧の機関と調整しておくことが重要です。いつ契約を発効させるかを新旧の機関と調整しておくと、支援が途切れる空白期間を作らずに済みます。
3.3 支援計画書の更新と変更の届出書類の準備
契約を結んだら、変更内容に応じて必要な届出書類を準備します。登録支援機関に関する情報や支援体制の内容に変更がある場合は、該当する項目を正しく反映し、提出書類に不備がないよう確認しましょう。
主に更新が必要になるのは、次のような項目です。
登録支援機関の名称と登録番号:新しい委託先の情報に差し替える。
支援責任者・支援担当者の氏名:新体制での担当者名を記載する。
委託の範囲と実施予定:どの支援をいつ実施するかを更新する。
更新した支援計画書は、届出書類とセットで提出します。参考様式に沿って記載すると記入漏れを防ぎやすく、審査での差し戻しも減らせます。
3.4 外国人本人への説明と引き継ぎ
手続きの仕上げは、外国人本人への説明と引き継ぎです。支援を担う機関が替わることは、当事者である外国人材の生活に直接関わるためです。
新しい相談窓口や緊急連絡先、面談を担当する人が誰になるのかを、本人が理解できる言語で伝えます。これまでの相談内容や生活面の状況を新機関へ引き継ぎ、支援が途切れないようにします。
説明内容や引き継ぎ事項は、後日の確認ができるよう書面で記録しておくことが重要です。後から「聞いていない」という行き違いを避けられ、本人の不安を和らげることにもつながります。
4. 登録支援機関の変更で必要な書類と届出の期限
4.1 変更時に準備する主な必要書類
変更時には、支援計画の更新と契約変更を示す複数の書類を準備します。
委託先を替えるパターンでは、次の書類が中心になります。
1号特定技能外国人支援計画書(参考様式 第1-17号)
支援計画や登録支援機関の変更に関する届出書類(参考様式 第3-2号)
支援委託契約に関する届出書(参考様式 第3-3-1号/第3-3-2号)
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
これらは、旧機関との契約終了と新機関との契約締結を同時に示すための書類です。
必要書類は変更内容によって異なるため、提出前に出入国在留管理庁の最新版を確認しましょう。
※出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
4.2 変更の届出は14日以内が原則
登録支援機関の変更に伴う届出は、変更が生じた日から14日以内に行うのが原則です。これは支援委託契約を締結・変更・終了したときに求められる随時届出にあたります。
期限を過ぎても届出自体は受け付けられますが、遅れた場合は遅延理由書を添えて速やかに提出する必要があります。届出を怠ると、受入れ体制の適正さを疑われかねません。
14日という期間は決して長くはありません。契約の締結日が決まった時点で、書類準備と提出のスケジュールを組んでおくことが遅延を防ぐ近道です。
4.3 届出を行うのは受入れ機関である点に注意
見落とされがちですが、この届出を行うのは受入れ機関である特定技能所属機関です。登録支援機関が代わりに届け出ることはできません。
新しい登録支援機関が書類作成をサポートしてくれる場合でも、最終的に入管へ提出する義務を負うのは受入れ企業自身です。「機関側がやってくれる」と思い込んで放置すると、期限超過の責任は企業側に残ります。
そのため、書類の作成をどちらが担うのか、提出は誰が行うのかを、契約の段階で明確にしておくことが欠かせません。役割分担を曖昧にしないことが、届出漏れを防ぐ実務上の要点です。
4.4 電子届出システムと書面での提出方法
届出には、電子届出システムを使う方法と、書面で提出する方法があります。どちらでも受理されますが、自社の状況に合わせて選ぶと手間を減らせます。
以下に、2つの提出方法の特徴を整理します。
提出方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
電子届出システム | オンラインで提出でき、控えがデータで残る | 届出が継続的に発生する企業 |
書面提出 | 管轄の地方出入国在留管理局へ持参または郵送 | 電子届出の利用登録をしていない場合 |
オンラインで届出ができる電子届出システムを使えば、窓口へ出向く手間を省けます。当面は紙での提出が中心という企業は、まず書面から始め、届出の頻度に応じて電子化を検討するとよいでしょう。

5. 登録支援機関を変更する前に確認したいポイント
5.1 現在の登録支援機関との契約解約予告期間を確認する
変更に動く前に、まず現在の登録支援機関との契約に定められた解約予告期間を確認します。多くの委託契約には「解約は○か月前までに通知する」といった条項が含まれているためです。
この期間を見落とすと、旧契約が続いたまま新契約が始まり、費用が二重に発生することもあります。契約書の解約条項と、違約金の有無をあわせて確認しておきましょう。
解約通知のタイミングは、新機関との契約開始日から逆算して決めるのが安全です。新旧の契約期間が重ならないよう調整することが、無駄な費用を避ける第一歩です。
5.2 変更先の登録支援機関を選ぶ際の基準
変更先を選ぶときは、料金の安さだけでなく、支援の実績と対応力を総合的に見ることが大切です。安さを優先した結果、以前と同じ不満を繰り返しては意味がありません。
比較したい主な基準は、次のとおりです。
自社と同じ特定技能分野での支援実績
対応できる言語と相談体制
委託費用の内訳の明確さ
こうした観点で複数の機関を比較し、自社が受け入れる特定技能分野での実績や必要な言語での相談体制があるかを確認することが重要です。料金の安さだけに偏らず、支援内容と費用のバランスで判断しましょう。
5.3 在留期限と更新申請のスケジュールに注意する
変更の時期は、外国人材の在留期限や更新申請のスケジュールと重ならないように調整します。届出と更新申請が同時期に立て込むと、書類の不備や提出遅れが起きやすくなるためです。
在留期限が近い時期に登録支援機関を替えると、更新に必要な支援実績の引き継ぎが間に合わないおそれもあります。更新申請の準備期間を確保できるよう、余裕を持った時期に変更を済ませるのが理想です。
対象となる外国人材が複数いる場合は、それぞれの在留期限を一覧にして把握しておくと安心です。期限管理を可視化することで、変更のベストなタイミングを見極めやすくなります。
5.4 外国人本人への説明体制を整える
手続きを進める前に、外国人本人への説明体制を整えておくことも欠かせません。当事者が置き去りになると、不安から離職につながる場合があります。
本人へ伝えるべき内容は、次のように整理できます。
支援を担う機関が変わること
新しい相談窓口と緊急連絡先
これまでの支援内容の引き継ぎ状況
これらを本人が理解できる言語で説明し、質問に答えられる窓口を用意しておきます。誰が説明を担当し、いつ伝えるのかを決めておくと、現場で伝え漏れが起きにくくなります。
6. 特定技能人材の受入れと登録支援機関の変更を支える株式会社EVERESTのサービス
6.1 採用から定着まで一貫対応するワンストップ支援
登録支援機関の変更を考える背景には、「何から始めればよいか分からない」「支援が続くか不安」という悩みがあります。窓口が分かれていると、そのたびに説明をやり直す負担も生じます。
株式会社EVERESTは、募集・紹介から在留資格の手続き、受入れ後の生活支援、そして定着までを一貫して担うワンストップ体制を強みとしています。工程ごとに委託先を探す手間がなく、一つの窓口で相談を続けられます。
支援が途切れやすい引き継ぎの場面でも、同じ体制で対応が続くため安心につながります。
株式会社EVERESTのワンストップ支援は、社内に専任担当を置きにくい中小企業でも、受入れの負担を抑えながら人材を迎え入れられる仕組みです。
6.2 特定技能全16分野に対応する紹介と登録支援機関業務
対応できる分野が限られていると、自社の業種に合う支援を受けられないことがあります。株式会社EVERESTは、有料職業紹介事業の許可および登録支援機関としての登録を取得し、特定技能外国人材の紹介・支援に対応しています。
主な支援内容は、次のとおりです。
特定技能全16分野への対応
日本語・母国語での相談対応
24時間365日の緊急連絡窓口
介護・宿泊・製造・建設をはじめ、地方や中小企業の受入れ支援を数多く手がけてきました。特に母国ネパールとのネットワークを活かし、来日から定着までを見据えた支援に取り組んでいます。
6.3 変更を検討する企業に向けた相談体制
委託先の見直しは、現状への不満だけでなく「本当に替えてよいのか」という迷いも伴います。株式会社EVERESTは、変更を検討する企業からの相談にも丁寧に向き合います。
2016年の創業以来、累計1,000名以上の外国人材支援に携わってきた経験をもとに、現在の課題を整理し、引き継ぎに必要な準備を一緒に確認していきます。希望に合わない人材を無理に紹介することはせず、企業と外国人材の双方に無理のないマッチングを大切にしています。
たとえば、他社では受入れが難しいとされたネパール人材の定着を実現した例や、介護事業所で5年間勤め介護福祉士の合格につながった例もあります。こうした定着とキャリアアップの積み重ねが、長期的な受入れを見据える企業の安心材料になります。
なお、海外からの受入れでは入国まで一定の期間を要する場合があり、入社後も文化や生活習慣の違いに配慮した時間が必要になることもあります。こうした注意点も含めて事前に共有し、納得したうえで進められる相談体制を整えています。
7. まとめ:登録支援機関の変更手続きは流れを押さえて進めよう
登録支援機関の変更は、新しい機関との支援委託契約、支援計画書の更新、入管への届出、本人への引き継ぎという流れで進みます。届出は変更が生じた日から14日以内が原則で、行うのは受入れ機関である点を忘れないことが肝心です。
動き出す前には、現契約の解約予告期間、在留期限とのスケジュール、本人への説明体制を確認しておきましょう。ここを押さえておけば、外国人材の雇用を続けながら落ち着いて切り替えられます。
とはいえ、書類の準備や期限管理を通常業務と並行して進めるのは、負担が小さくありません。変更を検討している段階でも、支援実績のある機関へ早めに相談しておくと、引き継ぎの見通しが立てやすくなります。
登録支援機関の変更手続きにお悩みなら株式会社EVERESTへご相談を

株式会社EVERESTは、募集・紹介から在留資格の手続き、受入れ後の生活支援、定着までを一貫して担うワンストップ体制で、特定技能全16分野に対応しています。変更の引き継ぎに不安が残る段階でも、現在の課題整理から一緒に確認できます。
2016年の創業以来、累計1,000名以上の外国人材支援に携わってきた経験をもとに、まずはお気軽にご相談ください。
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